日本国際バカロレア教育学会会則

第1条(名称)
  本会は日本国際バカロレア教育学会(Japan Association for Research into IB Education)と称する。
第2条(事務局)
  本会の事務局は、会長が所属する機関または会長が指定する場所に置く。
第3条(目的)
  本会は、IBの教育についての研究および実践研究の推進を図り、会員相互の交流と協力によって、IB教育研究の発展に努めることを目的とする。
第4条(事業)
  本会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)IBの研究および調査
  (2)研究発表のための年次大会の開催
  (3)学術誌「国際バカロレア教育研究」の編集、刊行
  (4)本会の目的を達成するために必要なその他の事業
第5条(会員)
  本会は、次の会員をもって組織する。
  (1)正会員:本会の目的に賛同する個人
  (2)学生会員:本会の目的に賛同する大学院生および学部学生
  (3)団体会員:
本会の目的に賛同する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、インターナショナルスクール等、初等中等教育段階に相当する学校。大学は含まない。

  (4)賛助会員:本会の目的に賛同し、又は本会の事業を賛助するため、代表者1名を定めて入会する企業、団体。
第6条(入退会)
  会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出する。会員で退会を希望する者は、退会届を提出しなければならない。
第7条(会費)
  会員は定められた会費を納入しなければならない。年会費は正会員:8,000円、学生会員:3,000円、団体会員:30,000円、賛助会員:1口30,000円とする。
第8条(役員)
  本会に、会長1名、副会長2名、理事10名程度、顧問2名程度の役員を置く。役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第9条(役員の選出)
  会長、副会長は理事会において互選により決める。理事会は会長、副会長、理事、事務局長により構成される。
第10条(理事の選出)
  理事は正会員から選出される。
第11条(会員総会)
  本会に会員総会を置く。会員総会は、事業計画、役員の選出、その他理事会で審議した議案の承認と決議を行う。
第12条(会計)
  本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第13条(会則の改正)
  この会則を改正するときは、理事会での審議を経て、会員総会の承認を得なければならない。
 附則
  本会則は、平成28(2016)年4月19日から施行する。
      令和元(2019)年9月1日、一部改定。